厚生労働省から「看護職員等処遇改善事業実施要綱」等が通知されましたので、情報提供いたします。
【厚生労働省WEBサイト】、【参考:日本看護協会WEBサイト】
本事業の具体的な補助対象は、「救急医療管理加算を算定する救急搬送200台/年以上の医療機関及び三次救急を行う医療機関」です。この医療機関に所属する全ての看護職員が部門を問わず対象になります。該当する医療機関から確実に申請が行われますよう、ご確認をお願いいたします。
また、本事業においては、補助金収入を看護補助者や他のコメディカルの処遇改善に充てることができるという「柔軟な運用」が認められていますが、今回の補助金の趣旨はあくまで看護職員の収入増を図ることであり、補助金額も看護職員数(常勤換算)に応じたものであることを申し添えます。