公益社団法人埼玉県看護協会会員等の慶弔・罹災見舞に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人埼玉県看護協会(以下「本会」という。)の会員等に係る慶弔・罹災見舞いの基準を定めるものとする。
(基準)
第2条 慶弔・罹災見舞いの基準は、別表のとおりとする。
(会計)
第3条 慶弔・罹災見舞いは、本会の会員福利厚生費から支出する。
(本会関係者)
第4条 本会関係者に該当するか否かは、会長が決定する。
附 則
この規程は、公益法人の設立の登記の日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年9月13日から施行する。
< 別 表 >
区 分 | 対 象 | 金 額 等 | |
死 亡 | 本 人 | 本会の会員 | 20,000円以内の 生花等又は香料 20,000円 |
本会関係者
| 10,000円~ 30,000円の花環 1基又は生花1基 | ||
災害等 | 本 人 |
| 10,000円 |
受 賞 | 本 人 | 叙勲を受けたもの | 10,000円 |
注)災害等については消防署、市町村等で発行する罹災証明その他これらに準ずる書類を添付した罹災届(下のボタンからダウンロード可能)を期限内に提出すること。
【お問合せ先】総務部 福利厚生担当 電話 048(624)3300